就労移行支援事業とは?
障害者総合支援法に基づき、企業への就職を希望する障がいのある人が利用することのできるサービスです。
働くための基本的な労働習慣や、職場で必要とされるマナーなどを習得した後に就職活動や職場実習を通じて企業への就職を目指します。
どんなサービスが受けられる?
『企業』への就職を目指すための訓練
愛・あいネットには、『パソコン部門』『飲食部門』『農業環境部門』の3つの支援部門があります。適性や希望に応じて、各部門での訓練に取り組みスキルアップを目指したり、働ける体作りや就職に対してのモチベーションアップ等を目指します。
また、3部門での訓練以外にも、就職未経験者向けの就労準備訓練や、グループワーク、原付免許・普通自動車免許の学習支援など、個人の適性や課題に応じて訓練メニューを組み合わせて支援を受けることができます。
どんな人が利用しているの?
- 特別支援学校を卒業したばかりの就職経験が無い方
- 社会人になった後に障がいが分かり、会社をやめざるを得なかった方
- お仕事が原因で障がいになり、仕事を続けられなかった方
- 就職を目指すにあたり、スキルアップを目指してからチャレンジしたい方 など
訓練内容の一例
- 職業スキルの向上
- 例えばパソコンでしたら、タッチタイピングの習得や、WordやExcelの訓練をおこないます。更に資格取得支援もおこなっています
- ビジネスマナーの習得
- 挨拶や身だしなみ、報・連・相の徹底など働くうえで大事なマナーを学びます。
- 実践力の強化
- 訓練や学習だけではなく、実際に企業などから受注した業務に携わることで、自分が習得したスキルの活用や、就職に対しての意識向上を後押しします。
- 職場実習
- 就労未経験者向けに、就職に対するイメージをつかみやすくする為に協力企業で短期間の実習をおこなったり、実際に雇用前提の企業での職場実習をおこないます。
- コミュニケーション能力の向上
- グループワークなどを取り入れ、人との会話の仕方を学び、周りの人たちと交流することでコミュニケーション能力を育てます。
- 就労に適した生活リズムの構築
- 実際に企業で働くには、決められた日に決められた時間を勤務することになる事が多いです。働く前に安定した生活のリズムを構築することは大切なことです。
睡眠から朝起きる時間の習慣、体調の管理など、事業所の通所でも同様に実践することを奨励しています。
- 自主通勤手段の確保
- 大隅地方は、電車もなく、バスのルートも本数も少ない地域です。就職を目指すには、自分で通勤ができる手段を持つことが必須条件となります。
そこで原付免許の取得に向けた支援や、近隣の自動車学校と連携しながら普通自動車免許の学習支援をおこないます。
- 就職後のサポート
- 就職が決まり働き始めた後も、安定して働き続けられるよう、ご本人、企業からの相談を受け、課題解決のための調整をおこないます。
就労移行支援を利用するには?
ご利用までの簡単な流れ
- ステップ1お問合せ・見学の申込み
まずはお気軽にお問い合わせください。お問合せについては、お電話の他にメール・LINE公式アカウントで承ります。内容を確認後、担当よりご連絡いたします。
- ステップ2見学・体験
日程を調整後、施設の見学や案内をおこない、ご希望があれば後日体験をすることもできます。
- ステップ3役所への申請
お住まいの市町村役場へ利用申請後、相談支援事業所とのやりとりを通じて利用計画案を提出するなど、利用に向けての手続きをおこない、『受給者証』の交付を受けます。
既に受給者証をお持ちの方は、手続きの必要はありません - ステップ4利用契約
受給者証をご提示いただき、愛・あいネットと契約をします。
- ステップ5利用開始
支援計画に沿いながら、サービスをご利用いただけます。
対象者として以下の方が利用できます
- 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病のある方
※障害者手帳がない方でも利用できるケースもあります。 - 企業への就労を希望する方で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な方
- 18歳以上65歳未満の方
※18歳以下の方でも市町村が認めた場合、利用できるケースがあります。実際にそのような方を受け入れている実績も複数あります。まずはご相談ください。
利用料金
サービス利用にかかる料金
ひと月ごとの利用者負担には上限があります。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
所得階層区分 | 世帯の収入状況 | 1ヶ月あたりの上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (市町村民税所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上) グループホーム利用者を除きます。(注3) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
その他にかかる料金
昼食代 | 1食あたり100円をいただきます。 |
就労支援の必要な諸経費 | 就労や実習に取り組む際に係わる費用で、交通費等諸経費が発生した場合、負担して頂く事が適当であるものは実費をご負担いただきます。 |
サービスを実施する上で必要な物品 | サービスを実施する中で必要となってくる物品等に係る諸費用は実費でご準備いただきます。 例:農業環境部門での作業服やデジタル部門のUSBなど |
その他 | コミュニケーション機会提供支援の際にかかる他施設への訪問時に入場料等が発生する際、負担していただく場合があります。 |