就労定着支援事業とは?
就労定着支援事業は、2018年度から始まった障害福祉サービスです。
就労移行支援や就労継続支援などを通じて、一般企業へ就職した方が利用することができます。
働くことで生じる課題に直面した時に、安心して職場で働き続けられるよう、ご本人やご家族、企業との間で調整役として相談や助言をおこないます。
就労定着支援は、最大3年間利用することができます。
愛・あいネットは大隅地域で、現在唯一の就労定着支援事業所です。※2021年4月現在
就職=ゴールではない
一般企業で働く障がい者の数は、年々増加しています。
障がいを持つ方の社会参加が進んできているのは間違いないでしょう。
障がい者の就労支援事業は『就職』に目が行きがちですが、実際は就職そのものがゴールなのではなく、企業に採用された後は『安定して働きつづけること』が大切になっていきます。
職場という新しい環境に飛び込んだ時は、体調の変化や職務上・生活上の課題に直面することが多いです。それは障がい者の離職率の高さにもあらわれています。
就職が決まった後の流れ
まず、就労移行支援や就労継続支援などの就労支援系のサービスを通じて就職が決まった方には、利用していた事業所が最初の6か月を義務として定着支援をおこないます。
6か月経った後も定着支援を希望される場合、この就労定着支援のサービスを利用できます。
就労定着支援は最大3年間利用できるので、義務分の定着支援6か月+就労定着支援3年で最大3年6か月間、定着支援のサポートを受けることができます。
その後は、利用される方のケースに応じて就労・生活支援センターに引継ぎをおこないます。
定着支援の内容
- 企業訪問や事業所来所、電話によるご本人・企業からの相談受付及び助言・調整
- 企業への障がい特性や配慮に関する情報提供
- ご家族・病院その他の関係機関との連携・連絡調整
- サービス利用中に離職を考えられる方への支援
就労定着支援を利用するには?
対象者として以下の方が利用できます
- 就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、自立訓練サービスを経て一般就労をした方で、就労に伴う環境変化により日常生活や社会生活において、生活面の課題などが生じている方
利用料金
訓練等給付費対象サービス内容の料金
訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)のうち9割が訓練等給付費の給付対象となります。事業者が訓練等給付費等の給付を市町から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料全体の1割の額を事業者にお支払いいただきます。(利用者負担額といいます)なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
ひと月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
所得階層区分 | 世帯の収入状況 | 1ヶ月あたりの上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (市町村民税所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上) グループホーム利用者を除きます。(注3) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。